通関業法 第9条(営業所の新設に係る許可の特例)
- 認定通関業者(関税法第七十九条第一項の認定を受けた者をいう。)である通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、前条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、財務大臣に、その旨を届け出ることができる。
- 2.前項の届出に係る営業所については、当該届出が受理された時において、前条第一項の許可を受けたものとみなして、この法律の規定を適用する。
この条文の基本情報
営業所の新設に係る許可の特例とは何ですか?
定義営業所の新設に係る許可の特例とは、通関業法第9条に定められた規定で、「認定通関業者(関税法第七十九条第一項の認定を受けた者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通関業法第9条(営業所の新設に係る許可の特例)は、日本の通関業法に含まれる条文です。
- 通関業法第9条の条文原文は「認定通関業者(関税法第七十九条第一項の認定を受けた者をいう。」で始まります。
- 通関業法第9条は第一節 許可に置かれています。
- 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通関業法第9条の前の条は通関業法第8条です。
- 通関業法第9条の次の条は通関業法第10条です。
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- 正式書式
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122 - 本サイト収録
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/9