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通関業法 第9条(営業所の新設に係る許可の特例)

  1. 認定通関業者(関税法第七十九条第一項の認定を受けた者をいう。)である通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、前条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、財務大臣に、その旨を届け出ることができる。
  2. 2.前項の届出に係る営業所については、当該届出が受理された時において、前条第一項の許可を受けたものとみなして、この法律の規定を適用する。

この条文の基本情報

営業所の新設に係る許可の特例とは何ですか?

定義営業所の新設に係る許可の特例とは、通関業法第9条に定められた規定で、「認定通関業者(関税法第七十九条第一項の認定を受けた者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 通関業法第9条(営業所の新設に係る許可の特例)は、日本の通関業法に含まれる条文です。
  2. 通関業法第9条の条文原文は「認定通関業者(関税法第七十九条第一項の認定を受けた者をいう。」で始まります。
  3. 通関業法第9条は第一節 許可に置かれています。
  4. 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
  5. 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 通関業法第9条の前の条は通関業法第8条です。
  7. 通関業法第9条の次の条は通関業法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122
  • 本サイト収録通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/9

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