通関業法 第8条(営業所の新設)
- 通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、政令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。
- 2.第三条第二項から第四項まで並びに第五条第二号及び第三号の規定は、前項の許可について準用する。
この条文の基本情報
営業所の新設とは何ですか?
定義営業所の新設とは、通関業法第8条に定められた規定で、「通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、政令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通関業法第8条(営業所の新設)は、日本の通関業法に含まれる条文です。
- 通関業法第8条の条文原文は「通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、政令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 通関業法第8条は第一節 許可に置かれています。
- 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通関業法第8条の前の条は通関業法第7条です。
- 通関業法第8条の次の条は通関業法第9条です。
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- 正式書式
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122 - 本サイト収録
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/8