液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第103条の2
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第四十二条第二項、第四十三条第一項若しくは第二項又は第四十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第五十八条の二第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第103条の2は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第103条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第103条の2は第七章に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第103条の2の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第103条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第103条の2の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第103条の3です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第103条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第103条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/103_2