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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第一節 販売及び表示の制限

第39条〜第40条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第一節 販売及び表示の制限は、第39条〜第40条の全 2 条で構成されています。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第一節 販売及び表示の制限が属する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の法令番号は昭和四十二年法律第百四十九号です。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(販売の制限)

第39条

液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第四十八条第一項(液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)の輸入に係るものである場合にあつては、同条第二項)の規定により表示が付されているものでなければ、液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。

2前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。

一輸出用の液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。

二輸出用以外の特定の用途に供する液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。

三第四十六条第一項第一号の規定による届出又は同項第二号の承認に係る液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。

(表示の制限)

第40条

次条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)が同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の液化石油ガス器具等について第四十八条の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、液化石油ガス器具等に同条第一項の経済産業省令で定める方式による表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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