(基準適合義務)
第38条の2
供給設備又は消費設備の設置又は変更の工事(以下「液化石油ガス設備工事」という。)は、供給設備についてのものにあつてはその供給設備が第十六条の二第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に、消費設備についてのものにあつてはその消費設備が第三十五条の五の経済産業省令で定める技術上の基準に、それぞれ、適合するようにしなければならない。
(基準適合義務)
供給設備又は消費設備の設置又は変更の工事(以下「液化石油ガス設備工事」という。)は、供給設備についてのものにあつてはその供給設備が第十六条の二第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に、消費設備についてのものにあつてはその消費設備が第三十五条の五の経済産業省令で定める技術上の基準に、それぞれ、適合するようにしなければならない。
(液化石油ガス設備工事の届出)
学校、病院、興行場その他の多数の者が出入する施設又は多数の者が居住する建築物であつて、経済産業省令で定めるものに係る液化石油ガス設備工事(経済産業省令で定めるものに限る。)をした者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
(液化石油ガス設備士免状)
液化石油ガス設備士免状は、都道府県知事が交付する。
2液化石油ガス設備士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一液化石油ガス設備士試験に合格した者
二協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める液化石油ガス設備士となるのに必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者
三経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
3都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、液化石油ガス設備士免状の交付を行わないことができる。
一次項の規定により液化石油ガス設備士免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二この法律、高圧ガス保安法若しくは特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和五十四年法律第三十三号)若しくはこれらの法律に基づく命令又はガス事業法第百六十二条の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
4都道府県知事は、液化石油ガス設備士がこの法律、高圧ガス保安法若しくは特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はガス事業法第百六十二条の規定に違反したときは、その液化石油ガス設備士免状の返納を命ずることができる。
5前各項に規定するもののほか、液化石油ガス設備士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(免状交付事務の委託)
都道府県知事は、政令で定めるところにより、この章に規定する液化石油ガス設備士免状に関する事務(液化石油ガス設備士免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。次項において「免状交付事務」という。)の全部又は一部を経済産業省令で定める法人に委託することができる。
2前項の規定により免状交付事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(液化石油ガス設備士試験)
液化石油ガス設備士試験は、液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関して必要な知識及び技能について行う。
2液化石油ガス設備士試験は、都道府県知事が行う。
3液化石油ガス設備士試験の試験科目、受験手続その他液化石油ガス設備士試験の実施細目は、経済産業省令で定める。
第三十八条の六
都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2都道府県知事は、前項の規定により協会又は指定試験機関にその試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
3第一項の規定により協会又は指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事は、当該行わせることとした試験事務を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を協会又は指定試験機関に通知しなければならない。
(液化石油ガス設備工事の作業に関する制限)
液化石油ガス設備士でなければ、液化石油ガス設備工事の作業(特別の知識及び技能を必要とし、かつ、液化石油ガスによる災害の発生の防止上重要と認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものに限る。以下同じ。)に従事してはならない。
(液化石油ガス設備士の義務)
液化石油ガス設備士は、液化石油ガス設備工事の作業に従事するときは、当該液化石油ガス設備工事が供給設備についてのものである場合にあつてはその供給設備が第十六条の二第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に、当該液化石油ガス設備工事が消費設備についてのものである場合にあつてはその消費設備が第三十五条の五の経済産業省令で定める技術上の基準に、それぞれ、適合するように、その作業をしなければならない。
2液化石油ガス設備士は、液化石油ガス設備工事の作業に従事するときは、液化石油ガス設備士免状を携帯していなければならない。
(液化石油ガス設備士の講習)
液化石油ガス設備士は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者の行う液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けなければならない。
2前項の指定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(特定液化石油ガス設備工事事業の届出)
液化石油ガス設備工事の作業を伴うものとして経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事(以下「特定液化石油ガス設備工事」という。)の事業を行う者(以下「特定液化石油ガス設備工事事業者」という。)は、事業所ごとに、当該事業所における事業の開始の日から三十日以内に、次の事項を当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二事業所の名称及び所在地
三その他経済産業省令で定める事項
2特定液化石油ガス設備工事事業者は、前項各号の事項に変更があつたとき又は特定液化石油ガス設備工事の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその届出をした都道府県知事に届け出なければならない。
(施工後の表示)
特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液化石油ガス設備工事(経済産業省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定液化石油ガス設備工事に係る供給設備又は消費設備の見やすい場所に、氏名又は名称、施工年月日その他の経済産業省令で定める事項を記載した表示を付さなければならない。
(記録の保存等)
特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液化石油ガス設備工事をしたときは、経済産業省令で定める事項に関する記録を作成し、経済産業省令で定めるところにより、当該記録と当該特定液化石油ガス設備工事に係る配管図面を保存しなければならない。
2特定液化石油ガス設備工事事業者は、供給設備又は消費設備の所有者又は占有者から当該供給設備又は当該消費設備に係る前項に規定する記録又は配管図面を閲覧し、又は謄写したい旨の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(器具の備付け)
特定液化石油ガス設備工事事業者は、その事業所ごとに、気密試験用器具その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。
(指定)
第三十八条の六第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
次の各号の一に該当する者は、第三十八条の六第一項の指定を受けることができない。
一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二第三十八条の二十六第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
一第一号に該当する者
二第三十八条の二十二の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
(指定の基準)
経済産業大臣は、第三十八条の六第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三一般社団法人又は一般財団法人であること。
四試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
(変更の届出)
指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは第三十八条の六第一項の規定により当該指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)に、試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは関係委任都道府県知事に、それぞれ、その変更をしようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。
(試験事務規程)
指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
4経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(試験事務の休廃止)
指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2経済産業大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
3経済産業大臣は、第一項の許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。
(事業計画等)
指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第三十八条の六第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の解任命令)
経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(試験委員)
指定試験機関は、試験事務を行うときは、液化石油ガス設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。
2指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3指定試験機関は、試験委員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
4前条の規定は、試験委員に準用する。
(秘密保持義務等)
指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令等)
経済産業大臣は、指定試験機関が第三十八条の十六各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
3委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(指定の取消し等)
経済産業大臣は、指定試験機関が第三十八条の十六第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一第三十八条の十五第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二第三十八条の十八第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
三第三十八条の十八第四項、第三十八条の二十二(第三十八条の二十三第四項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。
四第三十八条の十九第一項、第三十八条の二十第一項若しくは第三項又は第三十八条の二十三第一項から第三項までの規定に違反したとき。
五第八十四条第一項の条件に違反したとき。
六不正の手段により第三十八条の六第一項の指定を受けたとき。
3経済産業大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。
(委任都道府県知事による試験事務の実施)
委任都道府県知事は、指定試験機関が第三十八条の十九第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、経済産業大臣が前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において経済産業大臣が必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2経済産業大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかに、その旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
(経済産業省令への委任)
この法律に規定するもののほか、試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)