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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の11(施工後の表示)

特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液化石油ガス設備工事(経済産業省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定液化石油ガス設備工事に係る供給設備又は消費設備の見やすい場所に、氏名又は名称、施工年月日その他の経済産業省令で定める事項を記載した表示を付さなければならない。

この条文の基本情報

施工後の表示とは何ですか?

定義施工後の表示とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の11に定められた規定で、「特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液化石油ガス設備工事(経済産業省令で定めるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の11(施工後の表示)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の11の条文原文は「特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液化石油ガス設備工事(経済産業省令で定めるものに限る。」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の11は第一節 液化石油ガス設備工事に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の11の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の10です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の11の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第38条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第38条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/38_11

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