第九十六条
第96条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第三十九条第一項又は第四十条の規定に違反したとき。
二第五十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反したとき。
三第六十一条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
四第六十五条の規定による命令に違反したとき。
第九十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第三十九条第一項又は第四十条の規定に違反したとき。
二第五十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反したとき。
三第六十一条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
四第六十五条の規定による命令に違反したとき。
第九十六条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第三条第一項の登録を受けないで液化石油ガス販売事業を行つたとき。
二第二十六条の規定による事業の停止の命令に違反したとき。
三第三十七条の七第一項の規定による貯蔵施設、特定供給設備又は充てん設備の使用の停止の命令に違反したとき。
第九十六条の三
第三十八条の四の二第二項又は第三十八条の二十四第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第九十七条
第三十八条の二十六第二項の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第九十八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一削除
二第十一条、第十九条第一項、第二十一条第一項、第三十七条の三第一項(第三十七条の四第四項において準用する場合を含む。)又は第三十七条の六第一項の規定に違反したとき。
三第三十六条第一項の許可を受けないで貯蔵施設又は特定供給設備を設置したとき。
四第三十七条の二第一項の規定に違反して貯蔵施設の位置、構造若しくは設備又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置を変更したとき。
五第三十七条の四第一項の許可を受けないで供給設備に液化石油ガスを充塡したとき。
六第三十七条の四第三項において準用する第三十七条の二第一項の規定に違反して充てん設備の第三十七条の四第一項の経済産業省令で定める所在地、構造、設備又は装置を変更したとき。
第九十八条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一第三十七条の五第四項の規定に違反して同項の課程を修了した者以外の者に液化石油ガスの充塡を行わせた者
二第三十八条の七の規定に違反した者
第九十九条
第十三条第二項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十四条第二項の規定による命令に違反したとき。
二第十六条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
三第十六条の二第二項、第三十四条第三項、第三十五条の五又は第三十七条の五第三項の規定による命令に違反したとき。
四第三十八条の十三の規定に違反して器具を備えなかつたとき。
五第四十一条の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。
六第四十六条第二項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつたとき。
七第四十六条第三項前段の規定に違反して、検査記録の写しを提供しなかつたとき。
八第四十六条第三項後段の規定に違反して、検査記録の写しを保存しなかつたとき。
九第四十七条第一項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつたとき。
十第四十七条第三項前段の規定に違反して、同項に規定する写しを提供しなかつたとき。
十一第四十七条第三項後段の規定に違反して、同項に規定する写しを保存しなかつたとき。
十二第五十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十三第八十一条第三項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
十四液化石油ガス器具等製造事業者等が第八十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十五第八十二条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十六液化石油ガス器具等製造事業者等が第八十三条第一項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
十七第八十三条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
十八第八十三条の二第一項の規定による命令に違反したとき。
第百一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
一第七条又は第三十八条の二の規定に違反したとき。
二第十九条第二項、第二十一条第二項、第二十三条又は第三十八条の十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三第八十一条第一項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
四第八十二条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき(前条第十四号の規定に該当する場合を除く。)。
五第八十三条第一項若しくは第二項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき(前条第十六号の規定に該当する場合を除く。)。
六第八十三条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第百二条
次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一第三十八条の十九第一項の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
二第八十一条第二項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三第八十二条第三項又は第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四第八十三条第六項又は第七項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第百三条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一第九十六条第二号又は第四号一億円以下の罰金刑
二第九十六条第一号若しくは第三号、第九十六条の二、第九十八条又は第九十九条から第百一条まで各本条の罰金刑
第百三条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一第四十二条第二項、第四十三条第一項若しくは第二項又は第四十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第五十八条の二第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
第百三条の三
第八十三条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第百四条
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一第六条(第三十五条の四において準用する場合を含む。)、第八条(第三十五条の四において準用する場合を含む。)、第十条第三項(第三十五条の四において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項、第三十七条の二第二項、第三十八条の三又は第三十八条の十第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二正当な理由なく、第三十八条の四第四項の規定による命令に違反して液化石油ガス設備士免状を返納しなかつた者
三第三十八条の十一の規定に違反して表示をせず、又は虚偽の表示をした者
四第三十八条の十二第一項の規定に違反して記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録若しくは配管図面を保存しなかつた者
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)