液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第98条の2
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第三十七条の五第四項の規定に違反して同項の課程を修了した者以外の者に液化石油ガスの充塡を行わせた者
- 二第三十八条の七の規定に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第98条の2は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第98条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第98条の2は第七章に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第98条の2の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第98条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第98条の2の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第99条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第98条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第98条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/98_2