液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第98条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一削除
- 二第十一条、第十九条第一項、第二十一条第一項、第三十七条の三第一項(第三十七条の四第四項において準用する場合を含む。)又は第三十七条の六第一項の規定に違反したとき。
- 三第三十六条第一項の許可を受けないで貯蔵施設又は特定供給設備を設置したとき。
- 四第三十七条の二第一項の規定に違反して貯蔵施設の位置、構造若しくは設備又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置を変更したとき。
- 五第三十七条の四第一項の許可を受けないで供給設備に液化石油ガスを充塡したとき。
- 六第三十七条の四第三項において準用する第三十七条の二第一項の規定に違反して充てん設備の第三十七条の四第一項の経済産業省令で定める所在地、構造、設備又は装置を変更したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第98条は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第98条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第98条は第七章に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第98条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第97条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第98条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第98条の2です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/98