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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第四章 貯蔵施設等及び充てんのための設備

第36条〜第38条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第四章 貯蔵施設等及び充てんのための設備は、第36条〜第38条の全 9 条で構成されています。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第四章 貯蔵施設等及び充てんのための設備が属する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の法令番号は昭和四十二年法律第百四十九号です。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(貯蔵施設等の設置の許可)

第36条

次の各号のいずれかに該当する液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章、第三十八条の三及び第三十八条の十において同じ。)の許可を受けなければならない。

一第十六条第一項の経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵するための貯蔵施設(以下この章において「貯蔵施設」という。)を設置しようとする者

二特定供給設備を設置して液化石油ガスを供給しようとする者

2前項の許可の申請は、貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の意見書を添えて行わなければならない。

(許可の基準)

第37条

都道府県知事は、前条第一項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。

(変更の許可)

第37条の2

第三十六条第一項の許可を受けた液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置を変更しようとするときは、その許可をした都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、貯蔵施設の撤去その他経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2液化石油ガス販売事業者は、前項ただし書の貯蔵施設の撤去その他経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨をその許可をした都道府県知事に届け出なければならない。

3前条の規定は、第一項の許可に準用する。

(完成検査)

第37条の3

第三十六条第一項又は前条第一項の許可を受けた液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくはその位置、構造、設備若しくは装置を変更したときは、当該貯蔵施設又は当該特定供給設備につき、その許可をした都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、当該貯蔵施設又は当該特定供給設備につき、協会又は高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書の指定完成検査機関(以下「指定完成検査機関」という。)が行う完成検査を受け、これらが第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。

2協会又は指定完成検査機関は、前項ただし書の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。

3第一項の都道府県知事、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。

(充てん設備の許可)

第37条の4

供給設備に液化石油ガス(高圧ガス保安法第二条の高圧ガスであるものに限る。以下この項、次条第二項及び第四項、第九十八条第五号並びに第九十八条の二第一号において同じ。)を充てんしようとする者は、供給設備に液化石油ガスを充てんするための設備(以下「充てん設備」という。)ごとに、その経済産業省令で定める所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

2都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る充てん設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。

3第三十七条の二の規定は、第一項の許可を受けた者(以下「充てん事業者」という。)に準用する。この場合において、同条第一項中「貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置」とあるのは「充てん設備の第三十七条の四第一項の経済産業省令で定める所在地、構造、設備又は装置」と、同項及び同条第二項中「貯蔵施設の撤去」とあるのは「充てん設備の撤去」と、同条第三項中「前条」とあるのは「第三十七条の四第二項」と、「第一項」とあるのは「第三十七条の四第三項において準用する第三十七条の二第一項」と読み替えるものとする。

4前条の規定は、充てん事業者に準用する。この場合において、同条第一項中「貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくは」とあるのは「充てん設備を設置し、又は」と、「当該貯蔵施設又は当該特定供給設備」とあるのは「当該充てん設備」と、「第三十七条」とあるのは「第三十七条の四第二項」と読み替えるものとする。

(液化石油ガスの充てんの作業等)

第37条の5

充てん事業者は、その設備が前条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2充てん事業者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて供給設備に液化石油ガスを充てんしなければならない。

3都道府県知事は、充てん事業者の充てん設備又は充てんの方法が前条第二項又は前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように充てん設備を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその基準に従つて充てんすべきことを命ずることができる。

4充てん事業者は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、液化石油ガスの充てんを行う者となるのに必要な知識及び技能に関する経済産業省令で定める講習の課程を修了した者に、その設備による供給設備への液化石油ガスの充てんを行わせなければならない。

5前項の指定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

(保安検査)

第37条の6

充てん事業者は、充てん設備について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その許可をした都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。ただし、充てん設備について、経済産業省令で定めるところにより、協会又は高圧ガス保安法第三十五条第一項第一号の指定保安検査機関(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。

2前項の保安検査は、充てん設備が第三十七条の四第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

3協会又は指定保安検査機関は、第一項ただし書の保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。

4第一項の都道府県知事、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。

(許可の取消し等)

第37条の7

都道府県知事は、第三十六条第一項の許可を受けた者又は充てん事業者が次の各号の一に該当するときは、その貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備の許可を取り消し、又はその貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備の使用の停止を命ずることができる。

一第十六条第三項、第十六条の二第二項又は第三十七条の五第三項の規定による命令に違反したとき。

二第三十七条の二第一項(第三十七条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

三第三十七条の三第一項(第三十七条の四第四項において準用する場合を含む。)の完成検査を受けないで、貯蔵施設、特定供給設備又は充てん設備を使用したとき。

2都道府県知事は、前項の規定により、特定供給設備の使用の停止を命ずるときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定供給設備により液化石油ガスを供給されている一般消費者等にその旨を通知しなければならない。

(経済産業省令への委任)

第38条

この章に規定するもののほか、貯蔵施設の設置の許可の手続、完成検査の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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