液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第37条の4(充てん設備の許可)
- 供給設備に液化石油ガス(高圧ガス保安法第二条の高圧ガスであるものに限る。以下この項、次条第二項及び第四項、第九十八条第五号並びに第九十八条の二第一号において同じ。)を充てんしようとする者は、供給設備に液化石油ガスを充てんするための設備(以下「充てん設備」という。)ごとに、その経済産業省令で定める所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る充てん設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
- 3.第三十七条の二の規定は、第一項の許可を受けた者(以下「充てん事業者」という。)に準用する。この場合において、同条第一項中「貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置」とあるのは「充てん設備の第三十七条の四第一項の経済産業省令で定める所在地、構造、設備又は装置」と、同項及び同条第二項中「貯蔵施設の撤去」とあるのは「充てん設備の撤去」と、同条第三項中「前条」とあるのは「第三十七条の四第二項」と、「第一項」とあるのは「第三十七条の四第三項において準用する第三十七条の二第一項」と読み替えるものとする。
- 4.前条の規定は、充てん事業者に準用する。この場合において、同条第一項中「貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくは」とあるのは「充てん設備を設置し、又は」と、「当該貯蔵施設又は当該特定供給設備」とあるのは「当該充てん設備」と、「第三十七条」とあるのは「第三十七条の四第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
充てん設備の許可とは何ですか?
定義充てん設備の許可とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4に定められた規定で、「供給設備に液化石油ガス(高圧ガス保安法第二条の高圧ガスであるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4(充てん設備の許可)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4の条文原文は「供給設備に液化石油ガス(高圧ガス保安法第二条の高圧ガスであるものに限る。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4は第四章 貯蔵施設等及び充てんのための設備に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第37条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第37条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/37_4