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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第37条の5(液化石油ガスの充てんの作業等)

  1. 充てん事業者は、その設備が前条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
  2. 2.充てん事業者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて供給設備に液化石油ガスを充てんしなければならない。
  3. 3.都道府県知事は、充てん事業者の充てん設備又は充てんの方法が前条第二項又は前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように充てん設備を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその基準に従つて充てんすべきことを命ずることができる。
  4. 4.充てん事業者は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、液化石油ガスの充てんを行う者となるのに必要な知識及び技能に関する経済産業省令で定める講習の課程を修了した者に、その設備による供給設備への液化石油ガスの充てんを行わせなければならない。
  5. 5.前項の指定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

この条文の基本情報

液化石油ガスの充てんの作業等とは何ですか?

定義液化石油ガスの充てんの作業等とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の5に定められた規定で、「充てん事業者は、その設備が前条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の5(液化石油ガスの充てんの作業等)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の5の条文原文は「充てん事業者は、その設備が前条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の5は第四章 貯蔵施設等及び充てんのための設備に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の5の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の5の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第37条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第37条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/37_5

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