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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第六章 雑則

第81条〜第95条の2・全 21 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第六章 雑則は、第81条〜第95条の2の全 21 条で構成されています。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第六章 雑則が属する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の法令番号は昭和四十二年法律第百四十九号です。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(帳簿の記載)

第81条

液化石油ガス販売事業者、保安機関及び充てん事業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

2指定試験機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

3国内登録検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、適合性検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

4前項の規定は、外国登録検査機関に準用する。

(報告の徴収)

第82条

経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。以下「液化石油ガス器具等製造事業者等」という。)に対し、その業務又は経理の状況(特定輸入事業者である届出事業者の国内管理人に対しては、その業務の状況及び当該届出事業者の業務の状況)に関し報告をさせることができる。

2都道府県知事又は指定都市の長は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、充てん事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

3経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

4経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国内登録検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

5委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し報告をさせることができる。

(立入検査等)

第83条

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り液化石油ガスを収去させることができる。

2経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その認定を受けた保安機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3都道府県知事又は指定都市の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者、その許可を受けた充てん事業者又は特定液化石油ガス設備工事事業者の事務所、営業所、液化石油ガス、充てん設備若しくは液化石油ガス設備工事に使用する機械、器具若しくは材料の保管場所、特定液化石油ガス設備工事の施工場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り液化石油ガスを収去させることができる。ただし、特定液化石油ガス設備工事の施工場所には、当該施工場所の管理者の承諾を得た場合でなければ、立ち入らせてはならない。

4都道府県知事又は指定都市の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その認定を受けた保安機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

5経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、国内登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

6経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

7委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

8前各項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

9経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項の規定による立入検査又は質問(液化石油ガス器具等製造事業者等に係るものに限る。)又は第五項の規定による立入検査又は質問を行わせることができる。

10経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

11機構は、前項の指示に従つて第九項に規定する立入検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

12第九項の規定により機構の職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

13第一項から第七項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(液化石油ガス器具等の提出)

第83条の2

経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に、又は同条第九項の規定により機構に液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、検査をさせ、又は検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる液化石油ガス器具等があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。

2国(前項の規定に基づく経済産業大臣の権限に属する事務を第九十四条の二の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされている場合にあつては、都道府県又は市)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。

3前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする。

(機構に対する命令)

第83条の3

経済産業大臣は、第六十四条第三項に規定する検査若しくは質問又は第八十三条第九項に規定する立入検査若しくは質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

(許可等の条件)

第84条

許可、指定、認定又は承認には、条件を付することができる。

2前項の条件は、許可、指定、認定又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、許可、指定、認定又は承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

(手数料)

第86条

次に掲げる者(経済産業大臣、産業保安監督部長又は機構に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

一第三条第一項の登録を受けようとする者

二液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者

三液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者

四第二十九条第一項の認定及びその更新を受けようとする者

五第三十三条第一項の認可を受けようとする者

六第三十五条の六第一項の認定を受けようとする者

26_2 第三十七条の五第四項の指定を受けようとする者

37:10 削除

十一第六十二条第一項の規定により経済産業大臣の行う適合性検査又は同条第二項の規定により機構の行う適合性検査を受けようとする者

4前項の手数料は、経済産業大臣が行う第六十二条第一項の適合性検査、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長が行う第三条第一項の登録、第二十九条第一項の認定及びその更新、第三十三条第一項の認可、第三十五条の六第一項の認定、第三十七条の五第四項の指定を受け又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長に対し液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付若しくは液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者の納付するものについては国庫の、機構が行う第六十二条第二項の適合性検査を受けようとする者の納付するものについては機構の収入とする。

第八十六条の二

第86条の2

都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき液化石油ガス設備士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第三十八条の六第一項の規定により協会又は指定試験機関が行う液化石油ガス設備士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を協会又は当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

(関係行政機関への通報等)

第87条

経済産業大臣等は、第三条第一項の登録をし、第三十六条第一項、第三十七条の二第一項(第三十七条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三十七条の四第一項の許可をし、第六条、第八条、第二十三条、第三十七条の二第二項(第三十七条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三十八条の三の規定による届出若しくは第十条第三項の規定による届出(同条第二項に規定する場合に係るものに限る。)を受理し、第二十五条若しくは第二十六条の規定により登録の取消しをし、又は第三十七条の七第一項の規定により許可の取消しをしたときは、政令で定めるところにより、その旨を都道府県知事、指定都市の長、国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は消防庁長官若しくは消防長に通報しなければならない。

2消防庁長官又は消防長は、液化石油ガス販売事業者の液化石油ガスの貯蔵施設、供給設備若しくは充てん設備又は販売若しくは充塡の方法が第十六条第一項、第十六条の二第一項、第三十七条若しくは第三十七条の四第二項の経済産業省令で定める技術上の基準又は第十六条第二項の経済産業省令で定める基準若しくは第三十七条の五第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していない場合その他災害の予防のため特に必要があると認める場合は、政令で定めるところにより、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長に対し、必要な措置をとるべきことを要請することができる。

3経済産業大臣は、第十六条第一項若しくは第二項、第十六条の二第一項、第三十五条の五、第三十七条、第三十七条の四第二項又は第三十七条の五第二項の基準を定める経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、消防庁長官の意見を聴かなければならない。

4消防庁長官は、火災その他の災害の予防のため特に必要があると認めるときは、前項の基準の変更に関し経済産業大臣に意見を述べることができる。

(公示)

第88条

経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一第三十五条の六第一項の認定をしたとき。

21_2 第三十五条の六第一項の認定を取り消したとき。

二第三十七条の五第四項の指定をしたとき。

32_2 第三十八条の四第二項第二号の指定をしたとき。

42_3 第三十八条の六第一項の指定をしたとき。

52_4 第三十八条の九第一項の指定をしたとき。

62_5 第三十八条の十七第一項の規定による届出があつたとき。

72_6 第三十八条の十九第一項の許可をしたとき。

82_7 第三十八条の二十六第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

三第四十七条第一項の登録をしたとき。

四第五十条の規定により表示を付することを禁止したとき。

五第五十六条(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

六第五十八条(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

七第六十一条の規定により登録を取り消し、又は適合性検査の業務の停止を命じたとき。

八第六十二条第一項の規定により経済産業大臣が適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

九第六十二条第二項の規定により経済産業大臣が機構に適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。

十第六十四条第一項の規定により登録を取り消したとき。

9都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。

一第三十五条の六第一項の認定をしたとき。

101_2 第三十五条の六第一項の認定を取り消したとき。

111_3 第三十八条の六第一項の規定により協会又は指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。

二第三十八条の六第一項の規定により協会又は指定試験機関に行わせることとした試験事務を協会又は指定試験機関に行わせないこととしたとき。

三第三十八条の十七第二項の規定による届出があつたとき。

四第三十八条の二十七第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

12指定都市の長は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。

一第三十五条の六第一項の認定をしたとき。

二第三十五条の六第一項の認定を取り消したとき。

(協会の意見の聴取)

第89条

経済産業大臣は、第十六条第一項若しくは第二項、第十六条の二第一項、第三十五条の五又は第三十七条の基準を定める経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、協会の意見を聴かなければならない。

(聴聞の特例)

第90条

経済産業大臣等は、第二十六条の規定による命令又は第五十条の規定による禁止をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2第二十二条、第二十五条、第二十六条、第三十五条の三、第三十八条の四第四項、第三十八条の二十二(第三十八条の二十三第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六第一項若しくは第二項、第五十条、第六十一条又は第六十四条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(機構、協会又は指定試験機関の処分等についての審査請求)

第91条

機構が行う適合性検査又は協会若しくは指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構、協会又は指定試験機関の上級行政庁とみなす。

(審査請求の手続における意見の聴取)

第92条

この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

(適合性検査についての申請及び経済産業大臣の命令)

第92条の2

届出事業者は、その製造し、又は輸入する特定液化石油ガス器具等について、国内登録検査機関が適合性検査を行わない場合又は国内登録検査機関の適合性検査の結果に異議のある場合は、経済産業大臣に対し、国内登録検査機関が適合性検査を行うこと又は改めて適合性検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。

2経済産業大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る国内登録検査機関が第五十五条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る国内登録検査機関に対し、第六十条の規定による命令をしなければならない。

3経済産業大臣は、前項の場合において、第六十条の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした届出事業者に通知しなければならない。

4前三項の規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第一項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、第二項中「第五十五条の規定」とあるのは「第六十三条第一項の規定又は同条第二項において準用する第五十五条第二項の規定」と、同項及び前項中「第六十条」とあるのは「第六十三条第二項において準用する第六十条」と、「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。

(経過措置)

第93条

この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

(適用除外)

第94条

第二章から第四章の二までの規定は、高圧ガス保安法第三条第一項第九号の政令で定める液化石油ガスについては、適用しない。

(都道府県又は市が処理する事務)

第94条の2

この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。

(権限の委任)

第95条

この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。

(経済産業大臣の指示)

第95条の2

経済産業大臣は、液化石油ガスによる災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は市長に対し、この法律又は第九十四条の二の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされる事務に関し、必要な指示をすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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