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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第91条(機構、協会又は指定試験機関の処分等についての審査請求)

機構が行う適合性検査又は協会若しくは指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構、協会又は指定試験機関の上級行政庁とみなす。

この条文の基本情報

機構、協会又は指定試験機関の処分等についての審査請求とは何ですか?

定義機構、協会又は指定試験機関の処分等についての審査請求とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第91条に定められた規定で、「機構が行う適合性検査又は協会若しくは指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第91条(機構、協会又は指定試験機関の処分等についての審査請求)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第91条の条文原文は「機構が行う適合性検査又は協会若しくは指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第91条は第六章に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第91条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第90条です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第91条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第92条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/91

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