液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第90条(聴聞の特例)
- 経済産業大臣等は、第二十六条の規定による命令又は第五十条の規定による禁止をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 2.第二十二条、第二十五条、第二十六条、第三十五条の三、第三十八条の四第四項、第三十八条の二十二(第三十八条の二十三第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六第一項若しくは第二項、第五十条、第六十一条又は第六十四条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
- 3.前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
この条文の基本情報
聴聞の特例とは何ですか?
定義聴聞の特例とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第90条に定められた規定で、「経済産業大臣等は、第二十六条の規定による命令又は第五十条の規定による禁止をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第90条(聴聞の特例)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第90条の条文原文は「経済産業大臣等は、第二十六条の規定による命令又は第五十条の規定による禁止をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見…」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第90条は第六章に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第90条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第89条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第90条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第91条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/90