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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第94条の2(都道府県又は市が処理する事務)

この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。

この条文の基本情報

都道府県又は市が処理する事務とは何ですか?

定義都道府県又は市が処理する事務とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第94条の2に定められた規定で、「この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第94条の2(都道府県又は市が処理する事務)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第94条の2の条文原文は「この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第94条の2は第六章に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第94条の2の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第94条です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第94条の2の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第95条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第94条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第94条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/94_2

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