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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第82条(報告の徴収)

  1. 経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。以下「液化石油ガス器具等製造事業者等」という。)に対し、その業務又は経理の状況(特定輸入事業者である届出事業者の国内管理人に対しては、その業務の状況及び当該届出事業者の業務の状況)に関し報告をさせることができる。
  2. 2.都道府県知事又は指定都市の長は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、充てん事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
  3. 3.経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
  4. 4.経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国内登録検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
  5. 5.委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し報告をさせることができる。

この条文の基本情報

報告の徴収とは何ですか?

定義報告の徴収とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第82条に定められた規定で、「経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第82条(報告の徴収)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第82条の条文原文は「経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事…」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第82条は第六章に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第82条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第81条です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第82条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第83条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/82

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