液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第86条の2
都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき液化石油ガス設備士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第三十八条の六第一項の規定により協会又は指定試験機関が行う液化石油ガス設備士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を協会又は当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第86条の2は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第86条の2の条文原文は「都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき液化石油ガス設備士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第三十八条の六第一項の規定により協会又は指定試験機…」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第86条の2は第六章に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第86条の2の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第86条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第86条の2の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第87条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第86条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第86条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/86_2