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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第86条(手数料)

  1. 次に掲げる者(経済産業大臣、産業保安監督部長又は機構に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  2. 一第三条第一項の登録を受けようとする者
  3. 二液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者
  4. 三液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者
  5. 四第二十九条第一項の認定及びその更新を受けようとする者
  6. 五第三十三条第一項の認可を受けようとする者
  7. 六第三十五条の六第一項の認定を受けようとする者
  8. 2.6_2 第三十七条の五第四項の指定を受けようとする者
  9. 3.7:10 削除
  10. 十一第六十二条第一項の規定により経済産業大臣の行う適合性検査又は同条第二項の規定により機構の行う適合性検査を受けようとする者
  11. 4.前項の手数料は、経済産業大臣が行う第六十二条第一項の適合性検査、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長が行う第三条第一項の登録、第二十九条第一項の認定及びその更新、第三十三条第一項の認可、第三十五条の六第一項の認定、第三十七条の五第四項の指定を受け又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長に対し液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付若しくは液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者の納付するものについては国庫の、機構が行う第六十二条第二項の適合性検査を受けようとする者の納付するものについては機構の収入とする。

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第86条に定められた規定で、「次に掲げる者(経済産業大臣、産業保安監督部長又は機構に対して手続を行おうとする者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第86条(手数料)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第86条の条文原文は「次に掲げる者(経済産業大臣、産業保安監督部長又は機構に対して手続を行おうとする者に限る。」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第86条は第六章に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第86条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第85条です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第86条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第86条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/86

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