液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第83条の3(機構に対する命令)
経済産業大臣は、第六十四条第三項に規定する検査若しくは質問又は第八十三条第九項に規定する立入検査若しくは質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
機構に対する命令とは何ですか?
定義機構に対する命令とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第83条の3に定められた規定で、「経済産業大臣は、第六十四条第三項に規定する検査若しくは質問又は第八十三条第九項に規定する立入検査若しくは質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第83条の3(機構に対する命令)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第83条の3の条文原文は「経済産業大臣は、第六十四条第三項に規定する検査若しくは質問又は第八十三条第九項に規定する立入検査若しくは質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めると…」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第83条の3は第六章に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第83条の3の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第83条の2です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第83条の3の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第84条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第83条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第83条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/83_3