液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第83条の2(液化石油ガス器具等の提出)
- 経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に、又は同条第九項の規定により機構に液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、検査をさせ、又は検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる液化石油ガス器具等があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
- 2.国(前項の規定に基づく経済産業大臣の権限に属する事務を第九十四条の二の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされている場合にあつては、都道府県又は市)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。
- 3.前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする。
この条文の基本情報
液化石油ガス器具等の提出とは何ですか?
定義液化石油ガス器具等の提出とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第83条の2に定められた規定で、「経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に、又は同条第九項の規定により機構に液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第83条の2(液化石油ガス器具等の提出)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第83条の2の条文原文は「経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に、又は同条第九項の規定により機構に液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管…」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第83条の2は第六章に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第83条の2の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第83条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第83条の2の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第83条の3です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第83条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第83条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/83_2