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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第88条(公示)

  1. 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
  2. 一第三十五条の六第一項の認定をしたとき。
  3. 2.1_2 第三十五条の六第一項の認定を取り消したとき。
  4. 二第三十七条の五第四項の指定をしたとき。
  5. 3.2_2 第三十八条の四第二項第二号の指定をしたとき。
  6. 4.2_3 第三十八条の六第一項の指定をしたとき。
  7. 5.2_4 第三十八条の九第一項の指定をしたとき。
  8. 6.2_5 第三十八条の十七第一項の規定による届出があつたとき。
  9. 7.2_6 第三十八条の十九第一項の許可をしたとき。
  10. 8.2_7 第三十八条の二十六第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  11. 三第四十七条第一項の登録をしたとき。
  12. 四第五十条の規定により表示を付することを禁止したとき。
  13. 五第五十六条(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
  14. 六第五十八条(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
  15. 七第六十一条の規定により登録を取り消し、又は適合性検査の業務の停止を命じたとき。
  16. 八第六十二条第一項の規定により経済産業大臣が適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
  17. 九第六十二条第二項の規定により経済産業大臣が機構に適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。
  18. 十第六十四条第一項の規定により登録を取り消したとき。
  19. 9.都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
  20. 一第三十五条の六第一項の認定をしたとき。
  21. 10.1_2 第三十五条の六第一項の認定を取り消したとき。
  22. 11.1_3 第三十八条の六第一項の規定により協会又は指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。
  23. 二第三十八条の六第一項の規定により協会又は指定試験機関に行わせることとした試験事務を協会又は指定試験機関に行わせないこととしたとき。
  24. 三第三十八条の十七第二項の規定による届出があつたとき。
  25. 四第三十八条の二十七第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
  26. 12.指定都市の長は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
  27. 一第三十五条の六第一項の認定をしたとき。
  28. 二第三十五条の六第一項の認定を取り消したとき。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第88条に定められた規定で、「経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第88条(公示)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第88条の条文原文は「経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第88条は第六章に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第88条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第87条です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第88条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第89条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第88条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/88

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