液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第95条の2(経済産業大臣の指示)
経済産業大臣は、液化石油ガスによる災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は市長に対し、この法律又は第九十四条の二の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされる事務に関し、必要な指示をすることができる。
この条文の基本情報
経済産業大臣の指示とは何ですか?
定義経済産業大臣の指示とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第95条の2に定められた規定で、「経済産業大臣は、液化石油ガスによる災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は市長に対し、この法律又は第九十四条の二の規定に基づく政令…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第95条の2(経済産業大臣の指示)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第95条の2の条文原文は「経済産業大臣は、液化石油ガスによる災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は市長に対し、この法律又は第九十四条の二の規定に基づく政令…」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第95条の2は第六章に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第95条の2の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第95条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第95条の2の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第96条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第95条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第95条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/95_2