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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第36条(貯蔵施設等の設置の許可)

  1. 次の各号のいずれかに該当する液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章、第三十八条の三及び第三十八条の十において同じ。)の許可を受けなければならない。
  2. 一第十六条第一項の経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵するための貯蔵施設(以下この章において「貯蔵施設」という。)を設置しようとする者
  3. 二特定供給設備を設置して液化石油ガスを供給しようとする者
  4. 2.前項の許可の申請は、貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の意見書を添えて行わなければならない。

この条文の基本情報

貯蔵施設等の設置の許可とは何ですか?

定義貯蔵施設等の設置の許可とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市の区域…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条(貯蔵施設等の設置の許可)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市の区域…」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条は第四章 貯蔵施設等及び充てんのための設備に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の10です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/36

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