液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第35条の10(認定の取消し)
- 経済産業大臣等は、その認定を受けた認定液化石油ガス販売事業者の保安確保機器の設置及び管理の方法が第三十五条の六第一項の経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その認定を取り消さなければならない。
- 2.経済産業大臣等は、その認定を受けた認定液化石油ガス販売事業者が第三十五条の七の報告をしない場合であつて、経済産業大臣等がその認定液化石油ガス販売事業者に対し十日以上の相当な期間を定めて報告すべきことを催告し、当該認定液化石油ガス販売事業者がその期間内に報告をしないときは、当該認定液化石油ガス販売事業者に係る認定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
認定の取消しとは何ですか?
定義認定の取消しとは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の10に定められた規定で、「経済産業大臣等は、その認定を受けた認定液化石油ガス販売事業者の保安確保機器の設置及び管理の方法が第三十五条の六第一項の経済産業省令で定める基準に適合していないと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の10(認定の取消し)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の10の条文原文は「経済産業大臣等は、その認定を受けた認定液化石油ガス販売事業者の保安確保機器の設置及び管理の方法が第三十五条の六第一項の経済産業省令で定める基準に適合していないと…」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の10は第三章の二 液化石油ガス販売事業者の認定に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の10の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の9です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の10の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第35条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第35条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/35_10