液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第35条の9
認定液化石油ガス販売事業者が販売契約を締結している一般消費者等であつて、保安確保機器により保安が確保されている者についての保安業務を行う保安機関は、第三十四条第一項の規定にかかわらず、供給設備の点検の方法その他保安業務の方法について経済産業省令で定める基準に従つて保安業務を行うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の9は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の9の条文原文は「認定液化石油ガス販売事業者が販売契約を締結している一般消費者等であつて、保安確保機器により保安が確保されている者についての保安業務を行う保安機関は、第三十四条第…」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の9は第三章の二 液化石油ガス販売事業者の認定に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の9の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の8です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の9の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の10です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第35条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第35条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/35_9