液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第35条の8(認定液化石油ガス販売事業者等に係る特例)
認定液化石油ガス販売事業者は、第十九条第一項の規定にかかわらず、選任すべき業務主任者の数その他業務主任者の選任の方法について経済産業省令で定める基準に従つて業務主任者を選任することができる。
この条文の基本情報
認定液化石油ガス販売事業者等に係る特例とは何ですか?
定義認定液化石油ガス販売事業者等に係る特例とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の8に定められた規定で、「認定液化石油ガス販売事業者は、第十九条第一項の規定にかかわらず、選任すべき業務主任者の数その他業務主任者の選任の方法について経済産業省令で定める基準に従つて業務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の8(認定液化石油ガス販売事業者等に係る特例)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の8の条文原文は「認定液化石油ガス販売事業者は、第十九条第一項の規定にかかわらず、選任すべき業務主任者の数その他業務主任者の選任の方法について経済産業省令で定める基準に従つて業務…」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の8は第三章の二 液化石油ガス販売事業者の認定に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の8の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の7です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の8の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の9です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第35条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第35条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/35_8