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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第35条の7(認定液化石油ガス販売事業者の報告義務)

前条第一項の認定を受けた液化石油ガス販売事業者(以下「認定液化石油ガス販売事業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、販売契約を締結している一般消費者等の数及び保安確保機器に係る一般消費者等の数をその認定をした経済産業大臣等に報告しなければならない。

この条文の基本情報

認定液化石油ガス販売事業者の報告義務とは何ですか?

定義認定液化石油ガス販売事業者の報告義務とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の7に定められた規定で、「前条第一項の認定を受けた液化石油ガス販売事業者(以下「認定液化石油ガス販売事業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の7(認定液化石油ガス販売事業者の報告義務)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の7の条文原文は「前条第一項の認定を受けた液化石油ガス販売事業者(以下「認定液化石油ガス販売事業者」という。」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の7は第三章の二 液化石油ガス販売事業者の認定に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の7の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の6です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の7の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第35条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第35条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/35_7

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