液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第35条の6(保安の確保の方法等の認定)
- 液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等の保安を確保するための機器であつて経済産業省令で定めるもの(以下「保安確保機器」という。)の設置及び管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、その登録をした経済産業大臣等の認定を受けることができる。
- 2.前項の認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
保安の確保の方法等の認定とは何ですか?
定義保安の確保の方法等の認定とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の6に定められた規定で、「液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等の保安を確保するための機器であつて経済産業省令で定めるもの(以下「保安確保機器」という…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の6(保安の確保の方法等の認定)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の6の条文原文は「液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等の保安を確保するための機器であつて経済産業省令で定めるもの(以下「保安確保機器」という…」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の6は第三章の二 液化石油ガス販売事業者の認定に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の6の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の5です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の6の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の7です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第35条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第35条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/35_6