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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第35条の5(基準適合命令)

都道府県知事又は指定都市の長は、消費設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように消費設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

基準適合命令とは何ですか?

定義基準適合命令とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の5に定められた規定で、「都道府県知事又は指定都市の長は、消費設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の5(基準適合命令)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の5の条文原文は「都道府県知事又は指定都市の長は、消費設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合する…」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の5は第三章 保安業務に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の5の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の4です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の5の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第35条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第35条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/35_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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