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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第35条の4(準用規定)

第六条、第八条、第十条、第二十三条及び第二十四条の規定は、保安機関に準用する。この場合において、第六条、第十条第二項及び第二十四条中「第三条第一項」とあるのは「第二十九条第一項」と、第六条、第八条、第十条第二項、第二十三条及び第二十四条中「登録」とあるのは「認定」と、第六条、第二十三条及び第二十四条第三項中「液化石油ガス販売事業」とあるのは「保安業務」と、第六条中「第十条第一項」とあるのは「第三十五条の四において準用する第十条第一項」と、同条各号中「販売所を有する」とあるのは「設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う」と、第八条中「第三条第二項各号」とあるのは「第二十九条第二項第一号及び第三号」と、第十条第一項中「第四条第一項各号」とあるのは「第三十条各号」と、第二十四条第一項中「第六条」とあるのは「第三十五条の四において準用する第六条」と、同条第二項中「第十条第二項」とあるのは「第三十五条の四において準用する第十条第二項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の4に定められた規定で、「第六条、第八条、第十条、第二十三条及び第二十四条の規定は、保安機関に準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の4(準用規定)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の4の条文原文は「第六条、第八条、第十条、第二十三条及び第二十四条の規定は、保安機関に準用する。」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の4は第三章 保安業務に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の4の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の3です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の4の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第35条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第35条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/35_4

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