液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第35条の3(認定の取消し)
- 経済産業大臣等は、その認定を受けた保安機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
- 一第三十条第一号、第三号又は第四号に該当するに至つたとき。
- 二第三十三条第一項の認可を受けないで保安業務に係る一般消費者等の数を増加したとき。
- 三第三十四条第二項の規定に違反したとき。
- 四第三十四条第三項、第三十五条第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。
- 五第三十五条第一項の認可を受けた保安業務規程によらないで保安業務を行つたとき。
- 六第八十四条第一項の条件に違反したとき。
- 七不正の手段により第二十九条第一項の認定又はその更新を受けたとき。
この条文の基本情報
認定の取消しとは何ですか?
定義認定の取消しとは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の3に定められた規定で、「経済産業大臣等は、その認定を受けた保安機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の3(認定の取消し)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の3の条文原文は「経済産業大臣等は、その認定を受けた保安機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の3は第三章 保安業務に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の3の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の2です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の3の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の4です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第35条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第35条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/35_3