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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第37条の7(許可の取消し等)

  1. 都道府県知事は、第三十六条第一項の許可を受けた者又は充てん事業者が次の各号の一に該当するときは、その貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備の許可を取り消し、又はその貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備の使用の停止を命ずることができる。
  2. 一第十六条第三項、第十六条の二第二項又は第三十七条の五第三項の規定による命令に違反したとき。
  3. 二第三十七条の二第一項(第三十七条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
  4. 三第三十七条の三第一項(第三十七条の四第四項において準用する場合を含む。)の完成検査を受けないで、貯蔵施設、特定供給設備又は充てん設備を使用したとき。
  5. 2.都道府県知事は、前項の規定により、特定供給設備の使用の停止を命ずるときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定供給設備により液化石油ガスを供給されている一般消費者等にその旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

許可の取消し等とは何ですか?

定義許可の取消し等とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の7に定められた規定で、「都道府県知事は、第三十六条第一項の許可を受けた者又は充てん事業者が次の各号の一に該当するときは、その貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備の許可を取り消し、又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の7(許可の取消し等)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の7の条文原文は「都道府県知事は、第三十六条第一項の許可を受けた者又は充てん事業者が次の各号の一に該当するときは、その貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備の許可を取り消し、又…」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の7は第四章 貯蔵施設等及び充てんのための設備に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の7の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の6です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の7の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第37条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第37条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/37_7

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