液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第104条
- 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。
- 一第六条(第三十五条の四において準用する場合を含む。)、第八条(第三十五条の四において準用する場合を含む。)、第十条第三項(第三十五条の四において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項、第三十七条の二第二項、第三十八条の三又は第三十八条の十第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二正当な理由なく、第三十八条の四第四項の規定による命令に違反して液化石油ガス設備士免状を返納しなかつた者
- 三第三十八条の十一の規定に違反して表示をせず、又は虚偽の表示をした者
- 四第三十八条の十二第一項の規定に違反して記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録若しくは配管図面を保存しなかつた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第104条は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第104条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第104条は第七章に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第104条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第103条の3です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/104