液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第101条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一第七条又は第三十八条の二の規定に違反したとき。
- 二第十九条第二項、第二十一条第二項、第二十三条又は第三十八条の十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 三第八十一条第一項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 四第八十二条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき(前条第十四号の規定に該当する場合を除く。)。
- 五第八十三条第一項若しくは第二項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき(前条第十六号の規定に該当する場合を除く。)。
- 六第八十三条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第101条は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第101条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第101条は第七章に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第101条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第100条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第101条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第102条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/101