液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第102条
- 次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一第三十八条の十九第一項の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
- 二第八十一条第二項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 三第八十二条第三項又は第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 四第八十三条第六項又は第七項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第102条は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第102条の条文原文は「次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第102条は第七章に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第102条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第101条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第102条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第103条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/102