液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第96条の2
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三条第一項の登録を受けないで液化石油ガス販売事業を行つたとき。
- 二第二十六条の規定による事業の停止の命令に違反したとき。
- 三第三十七条の七第一項の規定による貯蔵施設、特定供給設備又は充てん設備の使用の停止の命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第96条の2は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第96条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第96条の2は第七章に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第96条の2の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第96条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第96条の2の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第96条の3です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第96条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第96条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/96_2