液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の10(特定液化石油ガス設備工事事業の届出)
- 液化石油ガス設備工事の作業を伴うものとして経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事(以下「特定液化石油ガス設備工事」という。)の事業を行う者(以下「特定液化石油ガス設備工事事業者」という。)は、事業所ごとに、当該事業所における事業の開始の日から三十日以内に、次の事項を当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二事業所の名称及び所在地
- 三その他経済産業省令で定める事項
- 2.特定液化石油ガス設備工事事業者は、前項各号の事項に変更があつたとき又は特定液化石油ガス設備工事の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその届出をした都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
特定液化石油ガス設備工事事業の届出とは何ですか?
定義特定液化石油ガス設備工事事業の届出とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の10に定められた規定で、「液化石油ガス設備工事の作業を伴うものとして経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事(以下「特定液化石油ガス設備工事」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の10(特定液化石油ガス設備工事事業の届出)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の10の条文原文は「液化石油ガス設備工事の作業を伴うものとして経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事(以下「特定液化石油ガス設備工事」という。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の10は第一節 液化石油ガス設備工事に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の10の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の9です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の10の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の11です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第38条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第38条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/38_10