液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の9(液化石油ガス設備士の講習)
- 液化石油ガス設備士は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者の行う液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けなければならない。
- 2.前項の指定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
液化石油ガス設備士の講習とは何ですか?
定義液化石油ガス設備士の講習とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の9に定められた規定で、「液化石油ガス設備士は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者の行う液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の9(液化石油ガス設備士の講習)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の9の条文原文は「液化石油ガス設備士は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者の行う液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスに…」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の9は第一節 液化石油ガス設備工事に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の9の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の8です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の9の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の10です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第38条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第38条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/38_9