液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の4(液化石油ガス設備士免状)
- 液化石油ガス設備士免状は、都道府県知事が交付する。
- 2.液化石油ガス設備士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
- 一液化石油ガス設備士試験に合格した者
- 二協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める液化石油ガス設備士となるのに必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者
- 三経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
- 3.都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、液化石油ガス設備士免状の交付を行わないことができる。
- 一次項の規定により液化石油ガス設備士免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
- 二この法律、高圧ガス保安法若しくは特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和五十四年法律第三十三号)若しくはこれらの法律に基づく命令又はガス事業法第百六十二条の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 4.都道府県知事は、液化石油ガス設備士がこの法律、高圧ガス保安法若しくは特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はガス事業法第百六十二条の規定に違反したときは、その液化石油ガス設備士免状の返納を命ずることができる。
- 5.前各項に規定するもののほか、液化石油ガス設備士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
液化石油ガス設備士免状とは何ですか?
定義液化石油ガス設備士免状とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4に定められた規定で、「液化石油ガス設備士免状は、都道府県知事が交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4(液化石油ガス設備士免状)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4の条文原文は「液化石油ガス設備士免状は、都道府県知事が交付する。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4は第一節 液化石油ガス設備工事に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の3です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4の2です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第38条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第38条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/38_4