液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の16(指定の基準)
- 経済産業大臣は、第三十八条の六第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
- 一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
- 二前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
- 三一般社団法人又は一般財団法人であること。
- 四試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
この条文の基本情報
指定の基準とは何ですか?
定義指定の基準とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の16に定められた規定で、「経済産業大臣は、第三十八条の六第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の16(指定の基準)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の16の条文原文は「経済産業大臣は、第三十八条の六第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の16は第二節 指定試験機関に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の16の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の15です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の16の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の17です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第38条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第38条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/38_16