液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の15(欠格条項)
- 次の各号の一に該当する者は、第三十八条の六第一項の指定を受けることができない。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第三十八条の二十六第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
- 一第一号に該当する者
- 二第三十八条の二十二の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の15に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、第三十八条の六第一項の指定を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の15(欠格条項)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の15の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、第三十八条の六第一項の指定を受けることができない。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の15は第二節 指定試験機関に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の15の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の14です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の15の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の16です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第38条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第38条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/38_15