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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の2(基準適合義務)

供給設備又は消費設備の設置又は変更の工事(以下「液化石油ガス設備工事」という。)は、供給設備についてのものにあつてはその供給設備が第十六条の二第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に、消費設備についてのものにあつてはその消費設備が第三十五条の五の経済産業省令で定める技術上の基準に、それぞれ、適合するようにしなければならない。

この条文の基本情報

基準適合義務とは何ですか?

定義基準適合義務とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2に定められた規定で、「供給設備又は消費設備の設置又は変更の工事(以下「液化石油ガス設備工事」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2(基準適合義務)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2の条文原文は「供給設備又は消費設備の設置又は変更の工事(以下「液化石油ガス設備工事」という。」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2は第一節 液化石油ガス設備工事に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第38条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/38_2

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