液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の25(適合命令等)
- 経済産業大臣は、指定試験機関が第三十八条の十六各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 2.経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
- 3.委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
この条文の基本情報
適合命令等とは何ですか?
定義適合命令等とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の25に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定試験機関が第三十八条の十六各号(第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の25(適合命令等)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の25の条文原文は「経済産業大臣は、指定試験機関が第三十八条の十六各号(第三号を除く。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の25は第二節 指定試験機関に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の25の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の24です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の25の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の26です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第38条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第38条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/38_25