液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の26(指定の取消し等)
- 経済産業大臣は、指定試験機関が第三十八条の十六第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
- 2.経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第三十八条の十五第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第三十八条の十八第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
- 三第三十八条の十八第四項、第三十八条の二十二(第三十八条の二十三第四項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。
- 四第三十八条の十九第一項、第三十八条の二十第一項若しくは第三項又は第三十八条の二十三第一項から第三項までの規定に違反したとき。
- 五第八十四条第一項の条件に違反したとき。
- 六不正の手段により第三十八条の六第一項の指定を受けたとき。
- 3.経済産業大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の26に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定試験機関が第三十八条の十六第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の26(指定の取消し等)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の26の条文原文は「経済産業大臣は、指定試験機関が第三十八条の十六第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の26は第二節 指定試験機関に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の26の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の25です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の26の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の27です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第38条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第38条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/38_26