液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の28(経済産業省令への委任)
この法律に規定するもののほか、試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
経済産業省令への委任とは何ですか?
定義経済産業省令への委任とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の28に定められた規定で、「この法律に規定するもののほか、試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の28(経済産業省令への委任)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の28の条文原文は「この法律に規定するもののほか、試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の28は第二節 指定試験機関に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の28の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の27です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の28の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第39条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第38条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第38条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/38_28