液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の19(試験事務の休廃止)
- 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 2.経済産業大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
- 3.経済産業大臣は、第一項の許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
- 4.経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
試験事務の休廃止とは何ですか?
定義試験事務の休廃止とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の19に定められた規定で、「指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の19(試験事務の休廃止)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の19の条文原文は「指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の19は第二節 指定試験機関に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の19の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の18です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の19の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の20です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第38条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第38条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/38_19