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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の13(器具の備付け)

特定液化石油ガス設備工事事業者は、その事業所ごとに、気密試験用器具その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。

この条文の基本情報

器具の備付けとは何ですか?

定義器具の備付けとは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の13に定められた規定で、「特定液化石油ガス設備工事事業者は、その事業所ごとに、気密試験用器具その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の13(器具の備付け)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の13の条文原文は「特定液化石油ガス設備工事事業者は、その事業所ごとに、気密試験用器具その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の13は第一節 液化石油ガス設備工事に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の13の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の12です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の13の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の14です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第38条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第38条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/38_13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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