液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の13(器具の備付け)
特定液化石油ガス設備工事事業者は、その事業所ごとに、気密試験用器具その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。
この条文の基本情報
器具の備付けとは何ですか?
定義器具の備付けとは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の13に定められた規定で、「特定液化石油ガス設備工事事業者は、その事業所ごとに、気密試験用器具その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の13(器具の備付け)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の13の条文原文は「特定液化石油ガス設備工事事業者は、その事業所ごとに、気密試験用器具その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の13は第一節 液化石油ガス設備工事に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の13の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の12です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の13の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の14です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第38条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第38条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/38_13