液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第40条(表示の制限)
次条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)が同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の液化石油ガス器具等について第四十八条の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、液化石油ガス器具等に同条第一項の経済産業省令で定める方式による表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
この条文の基本情報
表示の制限とは何ですか?
定義表示の制限とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第40条に定められた規定で、「次条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第40条(表示の制限)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第40条の条文原文は「次条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第40条は第一節 販売及び表示の制限に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第40条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第39条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第40条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第41条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/40