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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第41条(事業の届出)

  1. 液化石油ガス器具等の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分(以下単に「液化石油ガス器具等の区分」という。)に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二特定輸入事業者にあつては、日本国内においてその輸入に係る液化石油ガス器具等による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するために必要な措置をとらせるための者(以下「国内管理人」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人である国内管理人にあつてはその代表者の氏名
  4. 三経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の型式の区分
  5. 四当該液化石油ガス器具等の設計を行う者であることその他の経済産業省令で定める要件に該当しない者にあつては、当該液化石油ガス器具等を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者にあつては、当該液化石油ガス器具等の製造事業者の氏名又は名称及び住所)

この条文の基本情報

事業の届出とは何ですか?

定義事業の届出とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第41条に定められた規定で、「液化石油ガス器具等の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分(以下単に「液化石油ガス器具等の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第41条(事業の届出)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第41条の条文原文は「液化石油ガス器具等の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分(以下単に「液化石油ガス器具等の…」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第41条は第二節 事業の届出等に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第41条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第40条です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第41条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/41

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